地方公共団体とは?基本知識を簡単解説!

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地方公共団体の定義と役割

「地方公共団体」とは、都道府県、市町村を統括する地方政府で「地方自治体」ともいいます。

地域住民の生活に密接に関わる様々な行政サービスを提供しています。地方公共団体は、地方自治法に基づいて設立され、その運営は地域住民の選挙によって選ばれた首長と議会によって行われます。

地方自治法とは?

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める

憲法第92条

上記のように地方自治法とは地方自治体の運営や組織を定める法律のことを指します。

地方公共団体の種類

地方公共団体には「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」の2種類があります。

普通地方公共団体

皆さんがなじみのある都道府県や市町村を指しています。さらに市町村に関しては人口規模によって4つの種類に分けられます。

①政令指定都市
政令で指定する人口50万以上の市のことを指します。「政令市」「指定市」「指定都市」とも呼ばれることもあります。令和4年7月5日現在では20自治体が指定されています。

大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市・北九州市・札幌市・川崎市・福岡市・広島市・仙台市・千葉市・さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相模原市・熊本市

参考:総務省 指定都市一覧

②中核市
人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定されます。現在62自治体が指定されています。(令和5年4月1日時点)

宇都宮市・金沢市・岐阜市・姫路市・鹿児島市・秋田市・郡山市・和歌山市・長崎市・大分市・豊田市・福山市・高知市・宮崎市・いわき市・長野市・豊橋市・高松市・旭川市・松山市・横須賀市・奈良市・倉敷市・川越市・船橋市・岡崎市・高槻市・東大阪市・富山市・函館市・下関市・青森市・盛岡市・柏市・西宮市・久留米市・前橋市・大津市・尼崎市・高崎市・豊中市・那覇市・枚方市・八王子市・越谷市・呉市・佐世保市・八戸市・福島市・川口市・八尾市・明石市・鳥取市・松江市・山形市・福井市・甲府市・寝屋川市・水戸市・吹田市・松本市・一宮市

参考:総務省 中核市一覧

③施行時特例市
特例市制度の廃止(平成27年4月1日施行)の際、現に特例市※である市のことを指します。現在、23市が指定されています。(令和5年4月1日時点)

※特例市制度
 要件:人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定

所沢市・平塚市・草加市・茅ヶ崎市・つくば市・大和市・春日部市・厚木市・太田市・伊勢崎市・熊谷市・小田原市・長岡市・上越市・四日市市・春日井市・富士市・沼津市・茨木市・加古川市・宝塚市・岸和田市

参考:総務省 中核市・施行時特例市

④その他の市町村
要件:人口5万以上ほか

特別地方公共団体

特別地方公共団体は「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」の3つに分けられます。

①特別区
東京23区のことを「特別区」をいいます。人口が高度に集中する大都市地域における行政の統一性の確保をするため特別区が設定されています。

②地方公共団体の組合
複数の市町村等が、一部を共同処理するために設置された団体です。
お住まいの地域によっては、ごみの分別や処理を「○○事務組合」や「○○広域」等の組合の名前が担当になっていたりすることがあります。

③財産区
特定の目的のために設置されるもので、市町村が財産または公の施設を有することによる一定の既存利益の保全すること、管理することを目的としています。
身近なものとして、農業用のため池や墓地、公民館、温泉などが挙げられます。

地方公共団体の役割

地方公共団体は主に以下のような組織構造をもっています。

1、首長
地方公共団体のトップであり、首長は住民の選挙によって選ばれ、行政の最高責任者として行政を執行します。

国であれば「内閣総理大臣」、都道府県は「知事」、市は「市長」、町は「町長」、村は「村長」、といったように行政機関によって呼び方が変わります。

また、首長の下で行政を実際に執行する部門のことろ「執行機関」といいます。一般的に、総務部、財務部、福祉部、教育委員会などの部署があります。

2、地方議会
地方自治体の住民によって選ばれた議員から構成される「議決機関」です。首長から提案された取組やサービス・予算を審議したり条例の制定、重要政策の審議・決定を行います。

この首長と地方議会は異なる役割を持っており、この首長と地方議会委員はともに住民によって直接選挙で選ばれます。このようにお互い対等の立場で選ばれて市の発展に取り組んで行く制度を「二元代表制」といいます。

3、行政委員会
特定の領域について独立した権限を持つ委員会です。例えば、教育委員会や選挙管理委員会などがあります。

4、監査委員
地方自治体の財務や業務について監査を行う専門の委員です。行政委員会同様独立した権限を持った委員となっており、地方公共団体には必ず設置されています。

首長と議会の役割

首長と議会では、それぞれ異なる役割を持っています。主な役割は以下の通りです。

【首長の役割】
1. 行政の最高責任者: 首長は地域行政の全体的な責任を持ち、公共サービスの提供や地域の発展に責任を負います。
2. 予算の編成と提案: 行政機関の予算を編成し、議会に提案します。
3. 条例の施行: 議会で採択された条例を適切に施行する責任があります。
4. 行政機関の指揮監督: 行政機関の職員を指揮し、その業務を監督します。
5. 緊急対応: 災害や非常事態の際には、迅速な対応を行います。

【議会の役割】
1. 条例の制定: 地域の法律である条例を制定し、改正または廃止することができます。
2. 予算の審査・承認: 首長が提案した予算を審査し、承認または修正します。
3. 行政の監視: 行政の活動を監視し、必要に応じて改善を求めたり調査を行ったりします。
4. 市民の意見の反映: 地域住民の意見や要望を集約し、行政に反映させます。
5. 決議や意見表明: 地域の重要な問題について決議や意見を表明します。

まとめ

地方公共団体の役割や仕組みを正しく理解することは、地域の発展にとって非常に重要です。地方公共団体は地方自治法に基づいて運営され、地域住民の生活を支えるために多岐にわたるサービスを提供しています。首長や地方議会、行政委員会、監査委員などの各機関が、それぞれの役割と責務を果たしながら、地域の発展と住民サービスの向上に努めています。

今後 ICT が広がっていく中、官民連携を意識した新しいサービスの提供がによって、さらなる住民の満足度向上に寄与することが期待されます。

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